出資法と利息制限法について
金融機関を規制し、個人を保護する事を目的とした法律として、元本保証や預り金保証を謳い文句に出資金を集めることを禁止した出資法と、金利の上限の利息が定められた利息制限法があります。また、こちらでは違反した場合の罰則についても、お伝えしています。
出資法〜元本保証には注意して
金融機関を規制する法律として、出資法と利息制限法があります。出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律で、銀行や証券会社など特定の法律で認められている金融業者以外の者が、元本保証や、配当保証と言った事で、元金より多く払い戻す事を約束して出資金を集めることを禁じています。
他に、利息制限法と同様な貸し出す時の金利の上限を規制しています。金融機関のファンド等の商品で元本保証とか預り金保証と言っている場合は、法律に違反してまでも、お金を集めようとしている事なので、要注意の会社と言えます。
出資法で違反した場合は?
利息制限法は、金銭消費貸借契約は、原則として貸主と借主の間で自由に利率を決める事ができますが、金利のグレーゾーンを無くす為に上限の利息が定められています。上限を超える利息分については無効とされるものです。
この法律に違反した場合は、利息制限法は、違反しても罰則が無いのですが、出資法には罰則があり3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を課せられます。
出資法〜個人保護を目的に
この2つは、個人を保護すると言った目的は同じなのですが、規制している上限金利が違います。利息制限法では10万円以上100万円未満の取引の場合、上限金利は18%なのですが、出資法では上限が29.2%となっています。この事から、金融業者としては、少しでも利息を取りたいので出資法の上限である29.2%を採用している場合が多く、この差がグレーゾーンと言われています。
最近では、グレーゾーンを廃止し個人保護を目的とした、出資法と利息制限法を統一した法律が検討されており話題となっています。
|お問合せ・相互リンク|運営者情報|HOME|
c2008 Copyright 借金解決の知識サイト all rights reserved.