スポンサードリンク

個人再生は住宅ローンの調整はできるの?

個人再生とは、倒産処理制度の1つで、民事再生法に従って個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案を支援する制度を言います。目的は、個人債務者と債権者との間の民事上の権利関係を調整し、個人債務者の経済生活の再生を図る事です。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、小規模個人再生は、将来において継続的な収入を得る事ができ、再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者が行う、個人民事再生の事で、給与所得者等再生は給与等の収入が定期的にある事が条件で、そして収入の変動の幅が小さいと見込まれる人が行う個人民事再生の事です。

個人再生のデメリット

個人民事再生で調整できる債権者は銀行や消費者金融や信販会社で、住宅ローンや税金等の調整を行う事はできません。調整で減額された分と住宅ローンを支払い、生活できるようであれば、個人民事再生できますが、これができない場合は自己破産となり、自宅を手放す事になります。
個人民事再生のデメリットは、信用情報機関に事故情報として登録されるので、5〜7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作る事ができなくなると言ったデメリットがあります。

個人再生に関するブログを見てみよう

個人民事再生の手続きは個人でもでき、ネットのブログに書式や書き方が説明されていますが、手続きには、専門的な知識が必要で、かなり難しいものとなっています。この事から弁護士や、司法書士に依頼するのが一般的で、費用は40〜60万円位です。個人で手続きする場合の費用は、裁判所に納める予納金、郵券(切手)代、収入印紙代等で3〜5万円となっています。
ブログには、個人民事再生の説明やデメリットを説明しているサイトや、裁判所への手続き方法や、裁判所や債権者に提出する書式の説明を詳しく説明されているので、参考にする事ができます。

このページのトップへ