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自己破産〜官報で掲載

自己破産は多重債務の人を救済し、再び立ち直る機会を与える為の制度です。誰もが考えている程の不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば、以後の生活においてほとんど支障がないものです。
デメリットは、個人信用情報にブラックとして登録されるので、5〜7年間は新たにローンや住宅ローンを組む事ができなくなります、また、官報で掲載される事になります。他のデメリットとしては、借金に連帯保証人がある場合は、連帯保証人は免責されないので、連帯保証人に取り立てが行きます。この事から、自己破産する場合は、連帯保証人の承認を得てから、申し込む事が大事となります。
官報は国が発行するもので、今までは裁判所などの小さな掲示板に張り出されるもので、一般の方が目にすることはほとんどなかったのですが、最近では、HPで公開されており、「官報情報検索サービス」で閲覧できる様になっています。

自己破産〜住宅ローンや税金は?

自己破産は申し込みをすると、誰でも認められるものでは無く、「免責を多く申告している」、「賭博等で大きな借金を作った時」、「破産宣告を遅らせるために、著しく不利な条件で現金を得たような場合」、「株、FXで支払能力がないのに、信用取引により借金した時」 、「10年前以内に免責を受けた事がある時」等の理由の時は免責を受ける事ができない様です。
免責対象となる借金は銀行や、信販会社、消費者金融等から借りている借金で、住宅ローンや税金は認められないので、注意が必要です。

自己破産のデメリット〜費用は?

自己破産の手続きをする費用としては、独自で手続きする場合、約2〜3万円の実費(裁判所の手続き内訳:予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)で弁護士の場合は、20〜50万円、司法書士の場合は15万円〜30万円位です。
但し、弁護士や司法書士によっては、別に実費や着手料が必要な場合があるので、相談する時に費用を確認する事が大事です。

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