債務不存在で訴訟を行うには?
債務不存在とは、利息制限法を基に計算し直すと、元本を全て返済し終わっている状態の事で、債務を上回った場合は過払いとなります。その場合、内容証明郵便を債権者に送りますが、それでも請求される場合は、管轄の裁判所に訴訟を行うための訴状を提出する事になります。
過払い請求と債務不存在
債務不存在とは、利息制限法を基に計算し直すと、元本を全て返済し終わっている状態の事を言います。そして返済済金額が債務を上回った場合は過払いとなります。
返済済みになっている時は、その事を債権者に伝えて債務不存在であることを訴えるか、弁護士介入、特定調停、裁判等によって債務不存在の手続きを行えば、返済済である事を業者に認めさせることが可能となります。
債務不存在は内容証明郵便で
手続きとしては、債権者に対して「借金は完済している。以後請求しないで下さい」といった債務不存在確認を内容証明郵便(内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかを郵便局が証明するもので。裁判になった時の証拠として、とても重要な事です)を送ります。
それでも請求が止まらなかったら裁判所に「債務不存在確認訴訟」を申し立てて、債権者にこれ以上の債務はない事を公に認めさせます。債権者が返済完了である事を認めると請求が出来なくなります。そして、この時に過払い請求が時効になってない時は過払金返還請求も同時に行うと良いです。
債務不存在〜訴状を提出する際は?
訴訟を行う場合は裁判所に訴状を提出する事になりますが、裁判所には管轄があるので、訴状を提出する裁判所には注意が必要です。契約書に訴訟の事を明記されてない場合は、債権者の住所で管轄される、裁判所に提出する事になります。
債務不存在の手続きは自分でも行う事ができるのですが、債権者は素直に認める事は少ないようで、逆に、債権者から反訴されるケースもある様です。この事から、手続きする前に弁護士や司法書士の相談する事とよいです。そして、多額の費用が必要となりますが、手続きを弁護士や司法書士に依頼すると良いです。
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