特定調停のデメリットは?
特定調停とは、債務者が契約時で交わした金額の返済が難しくなった時に、裁判所に申立てを行い、今後の返済方法、返済額を話し合うものです。費用が少なくすむなどのメリットに対して、ブラックリストに載ってしまうというデメリットもあります。住宅ローンも金融機関によっては、調停できる場合があります。書式はネットでも説明されているので、参考にしましょう。
特定調停〜費用がないなら
特定調停とは、債務者が契約時で交わした金額の返済が難しくなった時に、裁判所に申立てを行い、今後の返済方法、返済額を話し合うものです。簡単に言えば裁判所を利用した任意整理と言え、利息制限法で計算しなおした、金額を3年以内に返済できる場合、特定調停を行うと良いです。
また、特定調停は専門的知識がなくても手続きをする事ができ、弁護士や司法書士に依頼する費用のない人が裁判所の力を借りて債務整理を行う事です。
特定調停もブラックリストに載ります
特定調停にはメリット、デメリットがあり、費用が少なくすむ(債権者1社あたり500円位、切手代です)、 他の債務整理と比較した時、早く解決できる(申立後1ヶ月程度)、手続き中の強制執行を止める事ができる、債権者との交渉は調停委員がしてくれる等のメリットがあり、ブラックリストに載る(ブラックリストに載ると5〜7年間位、新たなローンを組む事ができません)、 調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる事がある、 裁判所、調停委員によっては債権者寄りの対応を取る事がある等のデメリットあります。
他に、住宅ローンや税金は調停の対象外となるのが一般的ですが、住宅ローンの場合、金融機関によっては、調停できる場合があります。また、税金は減額はされないのですが、返済期間を延ばしてくれたりするので、税務署や市役所等で相談すると良いです。
特定調停の書式について
手続きを行う場合、裁判所の申し立てを行う時、書式に則った書類を提出する事になり、財産状況等明細書、特定調停申立書と自分の住所と債権者の住所を書いた封筒を提出します。これらの、書式や書き方はネットでも説明されているので、参考にする事ができます。
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